金融庁からの発表で今年4月から自賠責保険の料金が3年ぶりに値下げすることが決まりました。
値下げ額は平均16%余りです。(沖縄、離島除く)
車を所有している方からしてみれば嬉しいお知らせですが、1回で16%も下げるのに3年間値段変更なしなの?と私は思ってしまいました(^^;
それは置いといて今回は値下げが適用される時期と未加入だった場合の罰則についてふれていきたいと思います。
車の自賠責保険とは
自賠責保険とは略さなければ自動車損害賠償責任保険といい、法律により自動車や原動機付自転車を道路で運転する場合は必ず加入しなくてはならない損害保険です。
よくCMなどで見かける〇〇損保などの加入が必須ではない任意保険とは違います。
基本的に車検をディーラーや工場に任せている場合は税金と共にセットで支払う形になるので加入忘れが起きることはありません。
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実際どれくらい変わるのか
自家用2年での契約の場合(沖縄、離島除く)
車種 | ~2020年3月31日 | 2020年4月1日~ |
普通自動車 | 25,830円 | 21,550円 |
軽自動車 | 25,070円 | 21,140円 |
小型二輪 | 11,520円 | 9,680円 |
原付 | 9,950円 | 8,950円 |
加入していないとどうなる?
加入していない状態で公道を走った場合法律違反で確実に捕まります。
車検を任せていれば加入忘れは起きないと書きましたが、車検そのものを忘れていた場合は別です。
通常は車検の期限である日から1ヶ月先まで自賠責保険が効くようになっていますが、そもそも車検切れの状態で何も申告手続きせずに公道を走ればそれも捕まります。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
なぜ値下げが行われるのか?
答えは交通事故の数が減ったからです。
近年では自動ブレーキや自動運転などが多く導入されるようになったため、事故率が減ったと予想されます。
具体的にいつから適用される?
今現在加入している自賠責保険の満了日が令和2年4月1日以降であれば次の契約から値下げが適用されることになります。
なので必ずしも4月1日まで車検を待つ必要はないということです。
最初のほうでも書きましたが、通常だと自賠責保険は車検満了日から1ヶ月先まで効くようになっています。
なので3月に車検があるとしても自賠責保険の満了日は4月のはずです。
令和2年3月の車検を控えている方は一度ご自身の自賠責保険の証書を確認してみてはいかがでしょう。
基本的に車検証入れとセットにしてあると思います。
自賠責保険の満了日の見方
自賠責保険の証書を車から出しましたか?
書類はこのようなもので、赤丸の位置に満了日が書いてあります。
至のあとに書かれている日が令和2年(平成32年)4月1日以降であれば次の車検で値下げ後の価格になります。